特定処遇改善加算における見える化要件に関して
2022年3月30日 カテゴリー:お知らせ
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
- A.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
- B.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
- C.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
- という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表しているところです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組(賃金改善以外)につきまして、以下のとおり公表します。
職場環境要件 | 当法人としての取り組み | |
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 有資格者にこだわらず、中高年者等の採用を積極的に行っています。 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 介護福祉士、保育士等、資格取得のためのシフト調整や受講費用等を支援しています。 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 有給休暇が取得しやすい環境の整備 | 有給休暇の取得を推奨しています。 |
腰痛を含む心身の健康管理 | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | マニュアルを作成し、報告書をもとに職員で話し合いをし、対応を検討しています。 |
生産性向上のための業務改善の取組 | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | 各事業所の指針により、美化活動の担当を決め、5S活動に取り組んでいます。 |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 朝礼、終礼等で情報共有、コミュニケーションの円滑化を図っています。 |